防火・防災認定と運用停止

「複合防火設備」CAS認定について

「複合防火設備」CAS認定取得について

平成17年12月1日に改正された建築基準法施行令第112条の安全性確保の義務化に伴い、従来の遮煙性能を有する複合防火設備の大臣認定(以下CASという。)は平成17年11月末をもって失効致しました。 この度、新法に基づいた大臣認定(CAS新認定番号)を取得致しました事をご案内致します。

新認定番号

耐熱板ガラス入木質系開き戸(準耐火構造の壁・床付き)
新認定番号:CAS-0259  別添へ
旧認定番号:CAS-0004
耐熱板ガラス入鋼製開き戸(準耐火構造の壁・床付き)
新認定番号:CAS-0260  別添へ
旧認定番号:CAS-0003
耐熱板ガラス入鋼製開き戸・木質系開き戸・耐熱板ガラス入鋼製引き自動ドア(準耐火構造の壁・床付き)
新認定番号:CAS-0261  別添へ
旧認定番号:CAS-0141
網入板ガラス入鋼製開き戸(準耐火構造の壁・床付き)
新認定番号:CAS-0262  別添へ
旧認定番号:CAS-0014
※CAS-0262は、当協会と(社)サッシ協会の共同認定です。

改正の概要

1.建築基準法施行令第112条関係の改正

防火区画に用いる防火設備がみたさなければならない要件として
「閉鎖または、作動をするに際して、当該特定防火設備または、防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること」

2.告示第2563号、2564号の改正

  1. 通行の用に供する部分に設けるすべての防火設備
    (防火シャッター、防火戸、スクリーン 、昇降機の出入口の戸など)を対象とする
  2. 周囲の人の生命または、身体に重大な危害がおよぶ恐れがないことを要求性能とする
  3. 具体的には、①および、②の条件を満たすものであることとする。
  • ① 閉鎖作動時の運動エネルギー  [ 1 2 MV2 ]  10J以下であること。
    M:防火設備の質量(kg)   V:防火設備の閉鎖作動時の速度(m/s)
  • ② 当該防火設備の質量が15kg以下であること。また、質量が15kgを超えるものにあっては、水平方向に閉鎖するもので閉じ力が150N以下であること、もしくは周囲の人と接触した場合に防火シャッター・スクリーンは5cm以内で停止すること。

ページトップへ