(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ.その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)耐火構造であること。
(2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、[ⅰ]に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
[ⅰ] 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
[ⅱ] 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ.その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ.主要構造部を準耐火構造としたもの。
ロ.イに掲げる建築物以外の建築物であって、イに掲げるものと同様の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの。
(防火戸その他の防火設備)
第109条法第2条第九号の二ロ及び法第64条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
2.隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあっては3メートル以下、2階以上にあっては5メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、堀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
(遮炎性能に関する技術的基準)
第109条の2 法第2条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。