防火・防災防火設備(防火戸)についての関連法規

2.防火性に関する法規

耐火建築物と準耐火建築物

建築基準法で、耐火及び準耐火建築物はそれぞれ以下のように定められています。

耐火建築物
主要構造部を耐火構造とした建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、政令で定める遮炎性能を有する防火設備を設けたものをいう。(法第2条第九号の二)
準耐火建築物
耐火建築物以外の建築物で、主要構造部を準耐火構造とするか、又は準耐火構造と同等の準耐火性能を有するもので政令で定める技術的基準に適合するものとし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、政令で定める遮炎性能を有する防火設備を設けたものをいう。(法第2条第九号の三)

防火地域と準防火地域

都市計画法第9条に、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域と準防火地域が定められています。

図:防火地域と準防火地域

市街地の火災を防除するために各市町村で下記の種類の地域が定められています。

凡例

防火地域
市街地の火災からその地域を守り抜き、火災の拡大をせき止めるために指定。容積率の高い中心市街地・駅前や、主要な幹線道路沿いでの指定が多い。
準防火地域
大規模な市街地火災の発生を防止するとともに、火災の延焼速度を抑制することで広域的な避難の安全を確保するために指定。大都市を中心に、比較的密度の高い市街地が、広く面的に指定されることが多い。
法22条指定区域
防火、準防火地域以外の市街地において、火災による延焼 防止の目的で、耐火・準耐火建築物以外の建築物の屋根・外壁を規制する区域として、特定行政庁が指定する。

防火設備の必要な外壁の開口部

外壁の延焼のおそれのある部分で、 防火設備を使用しなければならない開口部は下記のとおりです。

対象建築物
対象部位 防火設備の種類 法令
耐火建築物
準耐火建築物
防火地域内又は準防火地域内の建築物
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分 遮炎性能を有する防火設備 法第2条第九号の二口令第109条の2
法第2条第九号の三令第109条の2
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分 準遮炎性能を有する防火設備 法第61条令第136条の2

防火地域内又は準防火地域内の規定は原則として上表のとおりですが、建築物の規模によって以下のように定められています。(令第136条の2)

階数
防火地域 準防火地域
50m2以下 50m2超100m2以下 100m2 500m2以下 500m2超1500m2以下 1500m2
4階以上
3階建
2階建
平屋建
耐火建築物+耐火建築物相当 耐火建築物+耐火建築物担当
準耐火建築物+準耐火建築物担当  
準耐火建築物

準耐火建築物担当
  防火構造の建築物

防火構造の建築物相当
   
     

※木造建築物等の場合は、外壁・軒裏を防火構造とし、かつ、外壁構造部に片面防火設備を設けた建築物とする。それ以外の場合は、外壁構造部に片面防火設備を設けた建築物とする。

防火区画に接する外壁について(令第112条第16項)

防火区画に接する外壁は、水平・垂直方向とも幅≧90cmを準耐火構造としなければならない。

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防火設備の設置について(令第112条第17項)

外壁を準耐火構造としなければならない90cmの範囲に設ける開口部は防火設備とする。

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延焼のおそれのある部分(法第2条第六号)

イ.隣地境界線、道路中心線から1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分

口.同一敷地内に2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物では、1棟とみなされる)があるときは相互の外壁問の中心から、1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分

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※令和2年告示第197号により、隣地境界線等と建物との角度により計算し、緩和することができる。

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出典:一般社団法人日本サッシ協会 BASIS

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