建築基準法で、耐火及び準耐火建築物はそれぞれ以下のように定められています。
都市計画法第9条に、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域と準防火地域が定められています。
市街地の火災を防除するために各市町村で下記の種類の地域が定められています。
外壁の延焼のおそれのある部分で、 防火設備を使用しなければならない開口部は下記のとおりです。
対象建築物 |
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対象部位 | 防火設備の種類 | 法令 |
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耐火建築物 |
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準耐火建築物 |
防火地域内又は準防火地域内の建築物 |
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分 | 遮炎性能を有する防火設備 | 法第2条第九号の二口令第109条の2 |
法第2条第九号の三令第109条の2 | ||
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分 | 準遮炎性能を有する防火設備 | 法第61条令第136条の2 |
防火地域内又は準防火地域内の規定は原則として上表のとおりですが、建築物の規模によって以下のように定められています。(令第136条の2)
階数 |
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防火地域 | 準防火地域 | ||||
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50m2以下 | 50m2超100m2以下 | 100m2超 | 500m2以下 | 500m2超1500m2以下 | 1500m2超 |
4階以上 |
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3階建 |
2階建 |
平屋建 |
耐火建築物+耐火建築物相当 | 耐火建築物+耐火建築物担当 | ||||
準耐火建築物+準耐火建築物担当 | |||||
準耐火建築物 + 準耐火建築物担当 |
防火構造の建築物 + 防火構造の建築物相当 |
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※木造建築物等の場合は、外壁・軒裏を防火構造とし、かつ、外壁構造部に片面防火設備を設けた建築物とする。それ以外の場合は、外壁構造部に片面防火設備を設けた建築物とする。
防火区画に接する外壁は、水平・垂直方向とも幅≧90cmを準耐火構造としなければならない。
外壁を準耐火構造としなければならない90cmの範囲に設ける開口部は防火設備とする。
イ.隣地境界線、道路中心線から1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分
口.同一敷地内に2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物では、1棟とみなされる)があるときは相互の外壁問の中心から、1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分
※令和2年告示第197号により、隣地境界線等と建物との角度により計算し、緩和することができる。
出典:一般社団法人日本サッシ協会 BASIS