Page 22 - 会報「窓快14号」
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  電子帳簿保存法改正への 対応をはじめよう!
 電子帳簿保存法とは、各税法で保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存するためのルール等を定め た法律です。法律自体は 1998 年から施行されています。
 
 ~ 電子帳簿保存法上の区分(イメージ)~
   (会計ソフト等で)
電子的に作成した帳簿
電子的に作成した
 国税関係書類
   受 領
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1電子帳簿等保存
(電子的に作成した帳簿・ 書類をデータのまま保存)
2スキャナ保存
(紙で受領・作成した書類を 画像データで保存)
3電子取引
(電子的に授受した取引 情報をデータで保存)
       スキャン・読み取り
(電子メール等で)授受
         取引情報
取引先 ネット上からダウンロード
自社
          今後の課題
 2022 年 1 月 1 日より、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資 するため改正電子帳簿保存法が施行され、国税関係の帳簿・書類のデータ保存について、抜本的な見直しが行われました。 今回の改正の中でも注目されたのは上の図の「3電子取引」に関するデータ保存が義務付けられたことです。ただし、 中小企業、とくに小規模企業・個人事業者にとって、その準備期間が短く対応が難しいため 2023 年 12 月末まで 2 年 間に行われた電子取引については従来どおりプリントアウトして保存しておくことが認められています。逆に言うと 2 年以内には対応が必要になるということです。  ただし「ネット通販なら必ずデータ保存が必要」というわけではなく、あくまで領収書などを紙ではなくデータで受 け取った場合等だけが対象です。いままでは電子データを出力した紙で保存しても良かったのですが、今後は、オリジ ナルの電子データの状態で保存しておく必要があります。
 電子取引データを紙ではなく電子データで保存することは、書類の保存場所が少なくなる、書類が整理しやすいなど のメリットがあり、企業の生産性向上を図る上でも有益です。ただし電子帳簿保存法では、電子データで保存する際の 要件が定められています。
 保存時の要件には、1. システム概要に関する書類の備え付け、2. 見読可能装置の備え付け、3. 検索機能の確保、4. デー タの真実性を担保する措置、があります。
 電子取引データの保存方法について
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電子帳簿保存法
 請求書















































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